木更津市・君津市 川上接骨院 鍼灸院|交通事故治療に関するご質問
2017年08月12日
木更津市にある川上接骨院 鍼灸院は交通事故治療の技術と知識が認められた「むち打ち治療協会」の認定院です。ここでは交通事故治療に関する情報や、患者様から寄せられたお声などを定期的に投稿しています。
今回は交通事故患者様から頂いたご質問を投稿します。
ご質問:交通事故に遭い、過失割合は相手が10です。 相手の任意保険会社に全面的に対応すると言われ、特にマイナスになる事はないから物損事故処理でお願いしますと言われました。 この場合、人身事故処理と物損事故処理とで慰謝料や保障などで デメリットはあるでしょうか?
回答:交通事故の届出が物損事故扱いの場合のデメリットして考えられるのは、 次のような点です。
1・自賠責保険会社に対して損害賠償請求する際に別途書類が必要になること 自賠責保険は、「人身事故であることが証明できる事故」について保険金を 支払いますが、事故証明書が物件事故扱いの場合、その事故証明書のみでは 人身事故であることが証明できません。 そのような場合に、被害者が自賠責保険会社に対して、直接慰謝料等を請求する 、または後遺障害等級認定の申請を行う際、通常の必要書類に加えて、「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を別途提出しなければなりません。 この書面は、原則として加害者に作成してもらうものですので、加害者が 作成を拒否したり、そもそも行方が分からなくなる等で、自賠責に提出が 出来ないという事態が、確率は少ないと思われますが考えられます。 加害者が作成に同意している場合も、作成に時間と手間がかかってしまうことも 細かいですがデメリットといえます。
2・過失割合の立証が困難になること
物損事故扱いの場合、交通事故状況に関する詳細な記録を警察が作成しません。 今回の交通事故では患者様の過失はないのですが、示談交渉の際に、万一、相手方の任意保険会社が患者様に過失があったと主張してきた場合、警察が作成した記録がないと過失割合の立証が難しくなる恐れがあります。
3・賠償額が減額される可能性があること
示談交渉の際に、相手方の任意保険会社から、「物損扱いということはケガは 重いものではなかった」と賠償額の減額を主張される恐れがあります。
以上が交通事故の処理を人身事故ではなく、物損事故のみで処理されてしまった際のデメリットです。
事故当日はどこにも痛みが無く大丈夫だと思っていても、交通事故のケガやむち打ちは、後々痛くなってきたり、回復に思った以上長くかかる事があります。
交通事故に遭ってしまったら、必ず人身事故で処理してもらうようにしてください!そして事故当日、症状が無くても、必ず、病院か整骨院・接骨院を受診しましょう!!
もちろん木更津市の川上接骨院 鍼灸院は交通事故治療・むち打ち治療の専門機関です。お気軽にご相談下さい!!