木更津市・君津市 川上接骨院 鍼灸院|交通事故の慰謝料について
2017年08月17日
こんにちは!木更津市にある川上接骨院 鍼灸院 院長の川上です。
当院は交通事故でのむち打ちや、交通事故でのケガの治療に関する技術と知識を認められた「むち打ち治療協会」の認定院です。
今回も交通事故に遭われた患者様からのご質問にお答えします。
ご質問:交通事故治療で通院する場合、整形外科などの病院へ通院する場合と、整骨院・接骨院へ通院する場合とで通院慰謝料に差はあるのですか?
回答:交通事故治療で通院された場合、整形外科などの病院と整骨院・接骨院の間に通院慰謝料の算定基準の差はありません。
つまり、治療が一通り済んで示談の話になった際、通院1日当たりいくらという通院慰謝料が示されますが(自賠責保険の基準では1日当たり4200円)、この金額に関して、「病院ではなく整骨院だから…。」などと言う理由で金額を減額されることはありません。
また、どこの病院で診察を受けるのか?どこの整骨院・接骨院で施術を受けるのか?は基本的には患者様ご本人が決めるものです。
保険会社さんによっては「どこどこの病院はダメです。」「あそこの接骨院への通院は認めません。」などという事もありますが、本来はそんなことを言える権利はありません。好きな病院・整骨院へ通院して下さい。
このような保険会社さんへの疑念や、むち打ち・交通事故治療の通院に関してのご相談、他の院からの転院手続きのご相談など、交通事故治療に関する事、何でもご相談下さい。
木更津市・君津市 川上接骨院 鍼灸院
0438-40-5961